大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)859 判決

主 文

本件再上告を棄却する。

理 由

弁護人太田米吉再上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点について。

当該事件の判決をした裁判所の公判廷における被告人の自白が憲法第三八条三項

にいう自白に当らないことは当裁判所の屡々判例とするところであつて今これを改

める必要を認めないから論旨は採用できない。

第二点について。

本件犯罪について適用された物価統制令は所謂限時法であつて犯行当時同令に違

反した有罪行為に対しては犯行後に価格の統制が廢止されたとしても犯行当時の同

令を適用して処罰すべきものであるから本件犯行後において所謂カーバイトの価格

の統制が廢止されたとしても、犯行当時の同令を適用した第一審並に第二審並にこ

れを肯認した原審判決は何れも正当であつて所論の如き違法はない、従つて論旨は

理由がない(昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)

よつて刑訴四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官井上登の少数意見を除く裁判官全員一致の意見である。

裁判官井上登の第一点に対する意見は昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九

日大法廷判決に示した通りであり、第二点に対する意見は昭和二三年(れ)第八〇

〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決に示した通りである。

検察官堀忠嗣関与

昭和二五年一一月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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